硏究所規定 Institute of Japanese Studies Dankook University

制定 : 2005. 3. 01
改訂 : 2020. 2. 27

第一章 総則

第1条(名称)
(2011.9.26.削除)
第2条(目的)
この規程は、檀国大学校(以下「本校」という)、日本研究所(以下「研究所」という)の組織及び運営に関し必要な事項を規程することを目的とする。(2011.9.26.「条」変更、2011.9.26.「条」全面改正)。
第3条(所在)
研究所は竹田キャンパスに置く(2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.「条」変更、2011.9.26.改正)。
第4条(事業)
研究所は、次のような事業を行う(平成23.9.26.改定)。
  1. 国内·国際学術大会開催
  2. セミナー及び講演会開催
  3. 研究所の定期学術誌刊行
  4. 研究資料の収集及び資料集刊行
  5. 国内外の大学の研究所及び関連分野機関との学術交流
  6. 国内外の学術団体及び政府とその他機関が支援する研究課題[韓国研究財団 人文韓国プラス(HK+)支援事業を含む (改正2017.12.29.)
  7. その他の研究所設立目的達成に必要な事業

第二章 組織(2011.9.26.「章」名称変更)

第5条(組織)
① 研究所には、HK+事業遂行のためのHK+研究室と地域人文学センターを置く。
② K+研究室および地域人文学センターの運営に関する事項は別途に定める。
[本条新設 2017.12.29]
第5条の2(役員)
① 研究所は次の各役員を置く。
  1. 所長1人
  2. 監査1人
  3. 幹事1人
② 役員の職務は次のとおりである。
  1. 所長は、研究所を代表し、研究所のすべての業務を総括する。
  2. 監査は、研究所の業務及び会計に対して年1回監査を実施する。
  3. 幹事は研究所の研究及び行政諸業務を管掌する。
③ 役員の任命及び任期は次のとおりである。
  1. 所長の任命及び任期は、「職制規程」第35条の2第3項に準用する。
  2. その他の役員の任命及び任期は、「附設研究機関設置·運営規程」第7条に準用する(2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.「条」全面改正)。
(番号変更 2017.12.29.)
第6条(任命及び任期)
(2011.9.26.削除)
第7条(任務)
(2011.9.26.削除)
第7条の2(研究員等)
① 研究所には、常任研究員、特別客員研究員、研究員、研究補助員を置く。
② 各研究員·研究補助員の任命及び任期は、「研究員任用規程」に準用する(2011.9.26.「条」新設)。

第三章 運営委員会

第8条(目的)
研究所の運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く (2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.「条」全面改正)。
第9条(機能)
委員会は、次に掲げる事項を審議する(2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.改正)。
  1. 規程及び規則の制定·改正·廃止に関する事項
  2. 研究計画の樹立及び推進に関する事項
  3. 刊行物の編集及び発刊に関する事項
  4. その他研究所運営に関する重要な事項
第9条の2(構成)
① 委員会は所長を含めて7人前後の委員で構成する。(2020.2.27.改正)
② 委員長は所長とする。
③ 委員は所長が委嘱する。
④ 委員会の事務を処理するため幹事を置き、所長が委嘱する(2011.9.26.「条」新設)。
第9条の3(任期)
① 委員の任期は1年とし、再任することができる。
② 欠員により新たに委嘱される委員の任期は前任者の任期の残りの期間とする(2011.9.26.「条」新設)。
第9条の4(委員長の職務)
① 委員長は委員会会議を主宰し、委員会を代表する。
② 委員長に事故がある場合には、委員会で互選する委員がその職務を代行する(2011.9.26.「条」新設)。
第10条(会議)
① 会議は、委員長が必要と認めた場合、または在籍委員の過半数の要求がある場合に委員長が招集する。
② 委員会は、在籍委員過半数の出席で開会し、出席委員過半数の賛成により議決する。 ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。
③ 委員会は議事録を作成し、議事録には委員長を含め、出席委員の過半数が署名·捺印しなければならない。
④ その他委員会の運営に関し必要な事項は、「委員会設置規程」に準用する(2011.9.26. 「条」名称変更、2011.9.26. 「条」全面改正)。

第四章 刊行物の出版

第11条(編集及び出版一般)
① 研究所の研究結果によるすべての編集物は運営委員会の審議を経て出版する。
② 研究所の研究結果は研究所名義で出版され、単行本の場合、研究者の氏名を表紙前面に記載する。
第12条(定期刊行物掲載論文の審査)
① 定期刊行物の掲載論文は編集委員会の審査を受けなければならない(2011.9.26.改訂)。
② 編集委員会は所長と大学内外の教員を含めて5人以上で構成する。ただし、韓国研究財団の学術誌評価項目の編集委員構成要件を満たさなければならない(2011.9.26.改訂)。
③ 編集委員会の委員長は所長が委嘱する(2011.9.26.「項」新設)。 (改正2020.2.27.改正)
④ 編集委員会の委員は運営委員会の協議を経て所長が委嘱する(2011.9.26.「項」新設)。
⑤ 編集委員会の運営及び論文審査の手続きに関する事項は別途定める(2011.9.26.「項」変更、2011.9.26.改訂)。

第5章 財政及び予算·決算 (2011.9.26.「章」名称変更)

第13条(財政)
研究所の財政は、次の財源をもって充当する(2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.改定)。
  1. 学術用役事業収益金 
  2. その他の補助金及び寄付金
第14条(予算·決算)
① 研究所の会計年度は本校の会計年度による。
② 予算決算及びこれに伴う会計処理に関する詳細事項は、本校の関連規程及び指針に準用する(2011.9.26.「条」名称変更、2011.9.26.「条」全面改正)。
第15条(監査)
(2011.9.26.削除)
付則 (2005.3.1.)
第1条(施行細則) この規程の施行に関連して必要な場合には、細則を定めることができる。
第2条(経過規程) この規程の施行以前に行われた研究所の活動は、この規程によるものとみなす。
第3条(施行日) この規定は、2004.3.1.から施行する。
附則 (2011.9.26.)
この規定は、2011.10.1 から施行する。
附則 (2017.12.29.)
第1条(施行日) この改正規定は、2017.12.29.から施行する。
附則 (2020.2.27.)
この改正規定は、2020.2.27.から施行する。