制定:2005. 03. 1 改定:2015. 11. 1 第1章 総則
第1条(名称)本研究所は檀國大学校付設日本研究所と称し、英文ではInstitute of Japanese Studies Dankook Universityと表記する。
第2条(所在)本研究所は檀国大学校内に置く。
第3条(目的)本研究所は日本の言語、文学、文化、歴史などの人文・社会科学の諸分野に関する総合的な研究を通して韓国における日本研究の発展に寄与することを目的とする。とくに、韓日比較文化的研究、東アジア比較文化研究、学際間の統合研究等の方法を通して、<韓・日人文科学の交流と疎通>という長期ビジョンの主要アジェンダを設け、韓国での日本研究の地平を広げる。 第4条(事業)本研究所は第3条の目的を達成するために、次のような事業を行う。
1. 日本研究のための国内、国際学術大会開催。 2. 日本研究のためのセミナーおよび後援会開催。 3. 研究所の定期学術誌刊行。 4. 研究資料収集および資料集刊行。 5. 国内外の大学の研究所および関連分野機関との学術的交流。 6. 国内外の研究財団の研究課題遂行。 7. その他、研究所の目的達成に必要な事業。
第2章 構成および組織 第5条(構成)本研究所は、次のように構成する。
1. 所長1名 2. 監査1名 3.運営委員10名前後 4. 国内研究諮問委員20名前後 5. 国外研究諮問委員20名前後 6. 客員教授および研究教授若干名 7. 研究員若干名 8. 研究補助員若干名 9. 助教2名前後 第6条(任命および任期)
①所長は運営委員の中から総長の要請により理事長が任命する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ②監事は運営委員の中から運営委員の提請により任命する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ③運営委員は所長が嘱託する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ④国内研究諮問委員は、営委員の要請により所長が委嘱する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ⑤国外研究諮問委員は運営委員の要請により所長が委嘱する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ⑥客員教授および研究教授は、運営委員の要請により所長が委嘱する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ⑦研究員は日本研究に関する卓越した研究業績、または実務経験がある者とし、運営委員の要請により所長が任命する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ⑧研究補助員は学士学位以上の所持者で所長が任命する。その任期は目的事業の期間とする。 ⑨助教は所長の要請により総長が任命する。その任期は2年とする。 第7条(任務)
①所長は研究所の代表として研究所の諸般の業務を総括する。 ②監査は研究所の事業と財政についての監査業務を遂行する。 ③運営委員は研究所の研究および学術活動に関する諸般の業務を管掌し、所長が委任する場合はその職務を代行する。 ④国内外の研究諮問委員は研究および学術活動に関する諮問を遂行する。 ⑤客員教授ならびに研究教授は所長の責任下で研究・学術活動を行う。 ⑥研究員は目的事業の遂行のため、該当分野の研究委員の監督下で研究を遂行する。 ⑦研究補助員は分野別研究員の監督下で目的事業に関連する業務を補助する。 ⑧助教は、所長の監督下で研究所の行政業務全般を担当する。
第3章 運営委員会 第8条(設置ならびに構成)
①研究所の運営全般を審議するため、研究所内に運営委員会を置く。 ②運営委員は所長が委嘱する。その任期は2年とする。但し、重任できる。 ③運営委員長は所長が兼任する。 第9条(業務)運営委員会は所長により召集され、次の事項を審議する。
1. 諸規定および規則の制定および改廃。 2. 研究計画の樹立および推進。 3. 刊行物の編輯および刊行。 4. その他、研究所の運営に関する事項。 第 10条(定足数と議決方法)運営委員会の議事定足数は、所属委員の過半数の出席とし、出席委員の過半数の賛成において議決する。
第4章 刊行物の出版 第11条(編輯および出版一般)
①研究所の研究結果として出される全ての出版物は、運営委員会で審議して出版する。 ②研究所の研究結果は研究所の名義で出版し、単行本の場合は研究者の姓名を表紙前面に記載する。 第12条(定期刊行物掲載論文の審査)
①定期刊行物掲載論文は学術誌編輯委員会の審査にかける。 ②学術誌編輯委員会は、韓国研究財団の学術誌編輯委員規定に該当する大学内外の専任教授20名前後で構成し、運営委員会の協議を経て所長が委嘱する。 ③編輯委員会の運営および審査手続きに関しては別途の規定で定める。
第5章 財政 第13条(財源一般)研究所は次の財源を基礎として運営する。
1. 大学から支援される研究費および研究管理費。 2. 国内外の篤志家または団体からの研究支援金。 3. 大学内外の研究用役費 4. その他の寄付金 第14条(会計)研究所の会計年度は、本大学の会計年度と同じである。
第15条(監査)研究所は年に1回以上の自主監査をしなければならない。
付則
第1条 この規則に規定されていない事項は一般慣例に従う。 第2条 この規定の施行と関連して必要な場合は細則を定めることができる。 第3条 この規定施行以前に行われた研究所の活動は、この規定によるものと見做す。 第4条 この規定は2005年3月1日から施行する。 第5条 この規定は2015年11月1日から施行する。
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